1. 当院では診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用した診療を実施し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。マイナ保険証の利用にご協力お願いいたします。
  2. 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者様に対して、月に1回算定できる加算です。
  3. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。

当院では、医療に従事する職員の賃金改善(ベースアップ) を図るため、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の算定をしております。 本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を目的としており、当院もこの施設基準に適合し、届出を行っております。 ご理解ご協力を頂けますようお願い申し上げます。

当院では、物価高騰等の影響を受ける中においても、患者様へ安全・安心で良質な医療を継続して提供できる体制を維持するため、2026年(令和8年)6月より、厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定いたします。 皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

【算定する点数】 外来・在宅物価対応料:初診時・再診時にそれぞれ 2点(※)

※金額は患者様の負担割合(1割〜3割)に応じて異なります。

領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しています。当院は明細書については無償で交付いたします。

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の2分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。

※長期収載品とは後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。
現在、当院では患者様へ処方するお薬について、特定の「商品名」ではなく、有効成分の名称である「一般名処方(成分名処方)」を行う場合がございます。一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、必要な医薬品が提供しやすくなります。

平日の18時以降、土曜日の正午以降に診察の受付をされた患者様には、厚生労働省の定めた診療報酬点数にもとづき、50点の「夜間・早朝加算」が初再診料に加算されます。

1割負担:50円 2割負担:100円 3割負担で150円